作業内容

賃貸マンション 事務所
テナントビル
飲食店 その他

満足度
施工エリア

代・

なくならない問題

賃貸などのアパートや住宅を立ち退く際には原状回復という義務が課せられます。一見当然のことのように思ってしまいますが、この原状回復に関してさまざまトラブルがおこっているのが現状です。そのトラブルの原因の一つとして経年劣化や減価償却の問題が挙げられます。建物自体や建物に付いている設備は月日が経てばその価値や品質などはだんだん低くなっていきます。これが経年劣化です。一方減価償却は、建物に限らず言えることですが物というのは購入した時から時間が経てば経つほど価値や価格が減っていきます。この価値が減っていくことを減価償却といいます。例えば新車を購入してからある程度の月日が経ってしまうとその車を売るときには購入時よりも低い価格でしか売ることが出来ません。この現状は建物も同じです。原状回復における経年劣化や減価償却のありかたは、退去時に新品の価格で請求するのではなく、入居した期間や交換した時期などを考慮して請求するべきだと定められています。つまり元々設置されているものなどは消耗品なので月日が経てば価値は下がるのに新品の価格で請求するのは適切ではないということです。しかし、このように定められていても入居者が負担する部分と家主が負担する部分との境界線がきちんと理解されていないことが大きな原因となってトラブルに繋がっているのです。

作業内容

賃貸マンション 事務所
テナントビル
飲食店 その他

満足度
施工エリア

代・

退去時のトラブル

賃貸などの家を借りた場合、そこから立ち退く際に原則として入居時の状態に戻すことが定められています。これが原状回復というものです。ですがこの原状回復をめぐって度々大家さんと入居者の間でトラブルがおこっています。トラブルの主な原因はどこまで入居者が原状回復をしなければいけないのかが明確ではないためにトラブルが多くおこっています。そもそも入居者が通常の使用をしていて消耗してしまった部分は原状回復しなくても良いとされています。ここで示している通常の使用とは、家具などを置いたときにできた床やカーペットのへこみ、畳の変色やフローリングの色落ち、テレビや冷蔵庫などを置いたときにできた電気ヤケなどです。これらは普通に生活していくうえで仕方のない劣化なのでこの部分に関しては入居者が負担するのではなく、大家さんなどの貸主が負担することになっています。一方、入居者側が負担しなければいけないのは、故意によって消耗してしまった部分です。例えば、タバコによるヤニや畳などの焦げた跡、引っ越しや家具を移動させる際にできたフローリングのキズ、結露などを放置したためにできたカビやシミなどです。このようにそれぞれが負担しなければいけない部分が違うのです。原状回復に関するトラブルを防ぐためには、貸主側だけが原状回復について把握している状態ではなく入居者側もしっかりと把握しておくことが大切なのです。

作業内容

賃貸マンション 事務所
テナントビル
飲食店 その他

満足度
施工エリア

代・

原状回復しなければいけない部分

賃貸の家を引っ越すとき、原状回復しなければいけないというのはよく聞く話ですが、借りた側がどこまで原状回復すればいいのかあまり知られていません。賃貸で家を借りる際に、「退去する場合には引っ越し当初の状態に戻さなければいけない」という原状回復義務が借りた側にかせられます。ですが原状回復の範囲は大家さんなどによってバラバラで決まっていません。では、どこまでやらなければならないのでしょうか。
普通に生活していく上で出てくる汚れなどは対象に含まれていません。例えばカレンダーなどを止めるのに壁に画鋲をさした穴や、エアコンをつけるために開けた穴などです。原則、借りる側がわざと汚してしまった場合や不注意で傷つけてしまった場合などが対象になってきます。例えば、タバコのヤニや壁に穴を開ける、家具を引きずって床に傷をつけるなどです。ただし、畳が日に焼けてしまったり、テレビや冷蔵庫などを置いてついてしまう電気焼けなどは直さなくてもよいとなっています。このように故意に汚してしまった部分に関しては借りた側が負担となり、その他の部分は貸した側の負担となるので、それぞれ直さなければならない範囲を理解して気持よく次の家に移りたいですね。