退去時のトラブル
2016.01.28
賃貸などの家を借りた場合、そこから立ち退く際に原則として入居時の状態に戻すことが定められています。これが原状回復というものです。ですがこの原状回復をめぐって度々大家さんと入居者の間でトラブルがおこっています。トラブルの主な原因はどこまで入居者が原状回復をしなければいけないのかが明確ではないためにトラブルが多くおこっています。そもそも入居者が通常の使用をしていて消耗してしまった部分は原状回復しなくても良いとされています。ここで示している通常の使用とは、家具などを置いたときにできた床やカーペットのへこみ、畳の変色やフローリングの色落ち、テレビや冷蔵庫などを置いたときにできた電気ヤケなどです。これらは普通に生活していくうえで仕方のない劣化なのでこの部分に関しては入居者が負担するのではなく、大家さんなどの貸主が負担することになっています。一方、入居者側が負担しなければいけないのは、故意によって消耗してしまった部分です。例えば、タバコによるヤニや畳などの焦げた跡、引っ越しや家具を移動させる際にできたフローリングのキズ、結露などを放置したためにできたカビやシミなどです。このようにそれぞれが負担しなければいけない部分が違うのです。原状回復に関するトラブルを防ぐためには、貸主側だけが原状回復について把握している状態ではなく入居者側もしっかりと把握しておくことが大切なのです。